新築の固定資産税

引き続き住宅の固定資産税に関しての話題です。
減免措置の質問もありました。

「新築住宅」に対する固定資産税の減額措置は?・・・

判断基準があるのですが・・・
■対象
新築された住宅が一定の床面積(下表参照)を満たす場合

新築住宅に関する固定資産税の減免の概要(出典:東京都主税局)

新築住宅に関する固定資産税の減免の概要(出典:東京都主税局)


■減免される税額
家屋部分の固定資産税の1/2

■減額される期間
<原則>
新たに固定資産税が課税される年度から3年度分
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)


<認定長期優良住宅(平成30年3月31日までに新築されたものに限る)>
新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)


■必要な手続き
3階建て以上の木造家屋のうち、
準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行うため、
以下の書類を用意した上で減額手続きをします。
・建築確認申請書のコピー
・検査済証のコピー、または建築住宅性能評価書のコピー 等

結局3階建の準耐火か耐火建築物は減免期間も長いのです。

新築の固定資産税

住宅の固定資産税の考え方二日目。

屋上や塔家って固定資産税はあがるのでしょうか?

とういう質問がきています。

私も勉強ついでに調べてみました。
前日のブログでお伝えした通り、

あくまでも床面積分の固定資産税です。

ですから、床面積の小さい
塔家(ペントハウス、屋上)があって
三階建てになってもそれほど税額には影響はないでしょう。


判断基準は???

課税額=搭屋の面積x課税標準額x1.4%
例えば塔屋の面積4.86㎡として
(実際の面積は、そちらの確認済書の面積をあてはめてください。)
課税標準額は居宅で約79,000円/㎡
4.86x79,000x0.014=5375円


居宅及び搭屋であることから、
階数としてカウントはされますが
軽減措置もしっかりあると思いますよ。


また床面積の存在しない屋上部分は
課税対象外になり、あくまでも塔家部分のみが課税対象となるわけです。


しかし、
屋上部分の仕上によっては、
評価ポイントが加算される場合は有ると思いますが
それもそんなに心配する内容ではないようです。



追記:
課税標準額は居宅で約79,000円/㎡とは木造の場合で
鉄骨造の場合は110,000~120,000円/㎡です。


となると固定資産税の判断は、

まずは階数ではなく

使う部材、仕様、設備数、構造材の要素がポイントになるのですね。