新築の固定資産税

住宅の固定資産税の考え方二日目。

屋上や塔家って固定資産税はあがるのでしょうか?

とういう質問がきています。

私も勉強ついでに調べてみました。
前日のブログでお伝えした通り、

あくまでも床面積分の固定資産税です。

ですから、床面積の小さい
塔家(ペントハウス、屋上)があって
三階建てになってもそれほど税額には影響はないでしょう。


判断基準は???

課税額=搭屋の面積x課税標準額x1.4%
例えば塔屋の面積4.86㎡として
(実際の面積は、そちらの確認済書の面積をあてはめてください。)
課税標準額は居宅で約79,000円/㎡
4.86x79,000x0.014=5375円


居宅及び搭屋であることから、
階数としてカウントはされますが
軽減措置もしっかりあると思いますよ。


また床面積の存在しない屋上部分は
課税対象外になり、あくまでも塔家部分のみが課税対象となるわけです。


しかし、
屋上部分の仕上によっては、
評価ポイントが加算される場合は有ると思いますが
それもそんなに心配する内容ではないようです。



追記:
課税標準額は居宅で約79,000円/㎡とは木造の場合で
鉄骨造の場合は110,000~120,000円/㎡です。


となると固定資産税の判断は、

まずは階数ではなく

使う部材、仕様、設備数、構造材の要素がポイントになるのですね。