今日は、産業廃棄物について、少しお話したいと思います!
廃棄物は一般廃棄物(家庭ごみ)と産業廃棄物(事業所から出るごみ)にわかれます。
一般廃棄物は市町村に処理の責任があります。
産業廃棄物は排出事業者(施主)に責任があります。
解体工事をした場合、施主の責任で処理することになります。
解体工事で建物を解体すると全ての廃材が産業廃棄物になります。
※弊社は産業廃棄物しか受付できません。一般廃棄物は市町村へお問い合わせをお願いいたします!
〇 排出事業者の責任
産業廃棄物を排出する事業者の責任としては、主に4つの責務があります。
1. 適正処理・自己処理の責任
排出事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適切に
処理しなければなりません。
2. 廃棄物の資源化、再利用・減量化の努力
排出事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物の資源化、再利用、減量に
努めなくてはなりません。
3. 処理困難物の発生防止
排出事業者(製造業者)は、製品や容器等が廃棄物になった場合に、処理が困難に
ならないようにしなければなりません。
4. 国・地方公共団体の施策への協力
事業者は、廃棄物の減量や適正な処理の確保に関し、国と地方公共団体の施策に
協力しなければなりません。
〇 産業廃棄物の種類
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、
動植物性残渣、 動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・
陶磁器くず、 鉱さい、がれき類、 動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、
令13号、石綿含有産業廃棄物、
自動車等破砕物、輸入廃棄物
〇 特別管理産業廃棄物
廃油 (揮発油類、軽油類及び灯油類に該当するもの)
廃酸 (水素イオン濃度指2.0以下のもの)
廃アルカリ (水素イオン濃度指数12.5以上のもの)
感染性廃棄物
(廃PCB等)
(PCB汚染物)
(PCB処理物)
(廃石綿等)
弊社では、建物の解体工事から建築廃材や産業廃棄物の収集運搬を行い、中間処理を通じたリサイクル事業を行っております。
また、SDGsの実践を通じて環境負荷を低減し、資源や環境を守り、地域社会に貢献して参ります。
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