家を建てる時には、法律や規則が関係します。知ってました? |
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市街化調整区域|建造物の種類|高さ|大きさ|接道義務|消防| |
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| 市街化調整区域 |
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各市町村毎に、県民会館や公園などの公共の計画施設の整備を重点的に行なう区域、環境の保全を行なうべき区域を、都市計画法で定めています。
その区域内に家を建てようとする場合には、許可を得なければなりません。 |
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| 建造物の種類 |
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| 土地はその場所によって‘住居系’‘商業系’‘工業系’で分類され、さらに細かく定義付けられています。学校のそばや住宅街に風俗店の進出は禁止など、周辺環境の保全のため土地の用途には規制があります。地域によっては、高さも制限されるので、設計前の確認が必要です。 |
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| 高さの規制 |
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| 建物自体の高さを制限するもの(上記参照)と、隣の敷地との関係で決められる「日照権」などがあります。 |
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| 大きさの規制 |
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| 敷地面積に対して、建ぺい率はどの程度か、また述べ床面積(容積率)も定められています。 |
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| 接道義務 |
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| 幅4メートル以上の道路に2メートル以上の敷地が接していなければ建築物として認めらません。 |
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| 消防に関する決まり |
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住宅の安全性向上のため、消防法では安全の基準を定めています。
戸建ては比較的ゆるやかですが、人口の密集地や都心のビルやは廊下・階段・避難口等について厳しい規則が定められています。また耐火性や、防火地域についての取り決めも記されています。 |
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