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建て売り住宅やマンションを購入するときには売買契約を、住まいを建てる場合には工事請負契約を結びます。
その契約書に記載された金額に応じて、印紙を添付して納税します。
書類の枚数に応じて課税されますので、売主と買主がそれぞれに契約書を保管するときには、2通分ずつ納税することになります。 |
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| 契約書に記載された金額 | 基準課税額 |
| 売買契約時 | 請負契約時 |
| 100万円を超えて、200万円以下 | 2,000円 | 400円 |
| 200万円を超えて、300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円を超えて、500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超えて、1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円を超えて、5,000万円以下 | 20,000円(15,000円) |
| 5,000万円を超えて、1億円万円以下 | 60,000円(45,000円) |
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※平成9年4月1日〜平成17年3月31日までの間に 作成されるものは( )内の金額に軽減される。 |
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