住まいを取得するときや、土地を購入する場合には登記を行う必要があります。
その際、固定資産税評価額(市町村の役場で閲覧することができます)×登記の種類によって登録免許税が課税されます。 |
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| <基準課税額について> |
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| 新築 | 土地 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 建物 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 中古 | 土地 | 固定資産税評価額×2% |
| 建物 | 固定資産税評価額×2% |
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| <軽減措置について> |
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下記の基準を満たしたときに、軽減措置が適用されます。 |
| 1.居住用の住まいとし、床面積が50m2以上 |
| 2.個人が取得後1年以内に、登記すること |
| 3.市区町村長の発行する証明書を申請時に添付すること |
| 4.中古物件は築20年以内であること(耐火建築物は25年) |
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| 新築 | 建物 | 固定資産税評価額×0.15% |
| 中古 | 建物 | 固定資産税評価額×0.3% |
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