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毎年1月1日を基準日として、土地や建物の所有者に対して課税される市町村税です。 |
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| <基準課税額について> |
| 土地および建物 | 固定資産税評価額×1.4%(標準税額。市町村により課税額が異なる) |
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| <軽減措置について> |
下記の基準を満たしたときに、軽減措置が適用されます。 |
| 1.居住用の住まいとし、床面積が50m2以上280m2以下 |
| 2.床面積の2分の1以上が居住用であること。 |
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住居にかかる標準税額は1.4%ですが、基準を満たす新築住宅については、3年間、もしくは5年間に限り、床面積120uの部分まで税額を2分の1に軽減します。
また、住宅用敷地については、200u部分までは6分の1に、200uを超える部分は3分の1に課税額が軽減されます。 |
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