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毎年1月1日を基準日として都市計画法に定められた区域内に有る土地や建物の所有者に対して課税されるものです。
<基準課税額について>
土地および建物
固定資産税評価額×0.3%
<軽減措置について>
土地(住宅用地である場合)面積が200u部分までは税率を通常の3分の1に、200uを超える部分は3分の2に減税します。
原則として建物の軽減措置はありません。