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e-住まいづくりお金に関すること税金>【軽減措置】住宅資金贈与の特例
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住宅を取得するために、父母や祖父母から資金贈与を受けた場合、一定の要件を満たすと、1,500万円までの枠内で贈与税が軽減され(1,500万円では105万円)その内550万円までは無税になる特例があります。
 
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特例を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。
1.贈与を受けた年の合計所得金額が1,200万円以下である。(サラリーマンなら年収約1,442万円以下)
2.贈与を受けた日からさかのぼって5年以内に自己又は自己の配偶者名義の持家に住んだことがない。
3.この特例を以前受けたことがない。
4.取得する建物は床面積50m2以上である。(中古建物の場合には木造は建築後20年、耐火建築物は建築後25年以内であること。かつ、床面積の1/2以上が、自己の居住用であるもの)
5.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋を取得しそこに住んでいる。
6.税額がゼロの場合でも翌年3月15日までに必ず贈与税の申告書を提出する。
7.父母または祖父母からの住宅取得の為の金銭であること(配偶者の父母は含まず)
 
贈与税額={(贈与を受けた金額×1/5)−110万円}×贈与税税率×5
 
(特例では、1500万円までの住宅取得資金の贈与について、贈与金額が5年に分けて贈与されたものとみなして計算する。)
また、夫婦間で住宅またはその取得資金の贈与が行われたときは、一定の条件を満たすと最高2000万円までは課税価額から控除できる特例もある。(居住用財産の配偶者への贈与)。

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