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住宅ローンを利用して住まいの購入や増改築を行なった場合に、最長で10年間の所得税が減税される制度があります。
(平成13年7月1日から平成20年12月31日までに入居した場合) |
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| 控除を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります |
| 1. | 住居の新築、購入、増改築費用について住宅ローンを利用した場合 |
| 2. | 新居を取得してから6ヶ月以内に入居し、その後も引き続き住んでいること |
| 3. | 控除を受ける年の12月31日に、その家屋に居住していること |
| 4. | 居住した年の前後2年(通算5年)以内に、他の減税制度を受けていないこと (「居住用財産の譲渡損失に係わる繰越控除制度」との併用は可) |
| 5. | 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下 |
| 6. | 返済期間が10年以上のローンであること |
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| <対象となる物件の条件> |
| 1.延床面積が、50u以上であること |
| 2.床面積の1/2が居住用に使われること |
| 3.中古住宅の場合には、築20年以内、耐火構造の場合には25年以内であること |
| 4.増改築の場合には、床面積が50u以上、100万円以上の工事費が発生していること |
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