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e-住まいづくりお金に関すること税金>【軽減措置】住宅借入金等特別控除
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住宅ローンを利用して住まいの購入や増改築を行なった場合に、最長で10年間の所得税が減税される制度があります。
(平成13年7月1日から平成20年12月31日までに入居した場合)
 
 
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控除を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります
1.住居の新築、購入、増改築費用について住宅ローンを利用した場合
2.新居を取得してから6ヶ月以内に入居し、その後も引き続き住んでいること
3.控除を受ける年の12月31日に、その家屋に居住していること
4.居住した年の前後2年(通算5年)以内に、他の減税制度を受けていないこと
(「居住用財産の譲渡損失に係わる繰越控除制度」との併用は可)
5.控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下
6.返済期間が10年以上のローンであること
 
<対象となる物件の条件>
1.延床面積が、50u以上であること
2.床面積の1/2が居住用に使われること
3.中古住宅の場合には、築20年以内、耐火構造の場合には25年以内であること
4.増改築の場合には、床面積が50u以上、100万円以上の工事費が発生していること

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