 |
|
 |
マイホームを売ったときには、売却益から最高で3,000万円を控除し、買換え費として充てることができます。
このことを、居住用財産の3,000万円特別控除といいます。 |
| |
 |
| 特例を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります |
| 1. | 居住用の家屋か、家屋と共にその敷地や借地権を売却すること。 以前に住んでいた物件の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること。 |
| 2. | 過去3年以内に居住用財産の3,000万円特別控除や、その他特例を受けていないこと。 |
| 3. | 親族、生計を共にするなどの関係のない人への売却であること。 |
|
|