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e-住まいづくりお金に関すること税金>【軽減措置】居住用財産の3,000万円特別控除
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マイホームを売ったときには、売却益から最高で3,000万円を控除し、買換え費として充てることができます。
このことを、居住用財産の3,000万円特別控除といいます。
 
 
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特例を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります
1.居住用の家屋か、家屋と共にその敷地や借地権を売却すること。
以前に住んでいた物件の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること。
2.過去3年以内に居住用財産の3,000万円特別控除や、その他特例を受けていないこと。
3.親族、生計を共にするなどの関係のない人への売却であること。

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