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住んでいる家屋を売却して新たに居住用家屋を取得する場合、売却によって生じた譲渡損失を所得税や住民税との相殺で減額する制度があります。
この制度を「居住用財産の譲渡所得にかかる繰り延べ控除」と言います。
ただし、この特例は次回に課税が繰り延べられるだけであり、納税義務が無くなるわけではありません。 |
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| 特例を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります |
| 1. | 3,000万円の特別控除の適用要件に該当する物件であること |
| 2. | 譲渡する家屋に10年以上の居住期間があったこと |
| 3. | 新たに取得する住まいは、床面積が50u以上240u以下、敷地が500u以下であること |
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